最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)4964 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
被告人本人の上告趣意は量刑不当の主張であり、弁護人和久井宗次の上告趣意は
判例違反を主張するも、所論判例はいずれも本件に適切でなく、刑訴四〇五条の上
告理由に当らない。(所論の供述調書は補強証拠たるに十分であり、第一審判決に
は適条の明示の遺脱はない)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは
認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で
主文のとおり決定する。
昭和二九年四月七日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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